足立不動産

1. 30年経過後の選択肢

生産緑地の指定を受けて30年が経過すると営農義務が終了し、土地の活用方法の選択肢が広がります。1992年度に指定された生産緑地をお持ちの方は、2022年問題に備えてそれぞれの選択肢のメリット・デメリットを考慮し、どうするべきか検討しましょう。

指定後30年経過
買取申出を行うか

する

しない
自治体への買取の申出
特定生産緑地の指定

承諾

拒否

受ける

受けない
価格の検討
生産緑地指定の解除
買取申出期間まで10年延長
生産緑地として継続

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2. 買取申出を行うか

指定を受けて30年が経過すると、生産緑地の買取申出を行うことが可能になります。 買い取られなければ、生産緑地の指定は解除されて宅地化農地としての扱いに戻ります。

注意すべきなのは、相続税納税の猶予が適用されている生産緑地の買取申出を行うと、納税猶予が中断される点です。 申出を行った時点で、これまで猶予されていた相続税全額に加えて、猶予期間中に発生した利子を合わせて納める必要があります。

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3. 特定生産緑地の指定を受けるか

生産緑地の指定を継続させる場合、「特定生産緑地」としての指定を受けることができます。

特定生産緑地に指定された場合、追加で10年間の営農義務が発生しますが、これまで同様の税制措置が受けられる予定となっています。 特定生産緑地の指定を受けない場合、以降はいつでも買取申出が可能となりますが、納税猶予は受けられなくなる可能性が高くなります。

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4. 生産緑地、どうしましょうか?

生産緑地が手元にあるが農業後継者はいない、生産緑地を相続するかもしれないが農業経験がない、という理由で生産緑地の解除を検討する方もいらっしゃるでしょう。

しかし、宅地となった土地へ集合住宅や介護施設を建設するにもお金はかかります。利用者が必要とするような内容で提供ができなければ、利益につなげるのは難しいでしょう。 「自分がやりたいから」といって、コンビニのそばにコンビニを開業しても、共倒れは必至です。
宅地化して経営する場合でも、農業と同様に、安定させるためにはそれなりのノウハウが必要になります。


昨今、都市近郊での農業には様々なやり方があります。 コンピュータで最適な環境を制御して作物を育てる工場栽培や 自家用野菜や体験学習のために区画分けした農地を貸し出す市民農園のような方法もあるのです。

また、一口に生産緑地といっても、農地以外の役割がある場合もあります。 土地の社会的位置づけを今一度考えてみてください。よく見ると、近所で緑があるのはその土地だけ。実は地域の緑を保護する役割を担っていた…なんて場合もあるかもしれません。

ただ、無理して土地を維持したり、用途を変更する必要はありません。
まずは土地活用にどのような選択肢があるのか、足立不動産へお尋ねください。親身になって、よりよい活用方法を提案いたします。

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