生産緑地の指定を受けて30年が経過すると営農義務が終了し、土地の活用方法の選択肢が広がります。1992年度に指定された生産緑地をお持ちの方は、2022年問題に備えてそれぞれの選択肢のメリット・デメリットを考慮し、どうするべきか検討しましょう。
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指定を受けて30年が経過すると、生産緑地の買取申出を行うことが可能になります。
買い取られなければ、生産緑地の指定は解除されて宅地化農地としての扱いに戻ります。
注意すべきなのは、相続税納税の猶予が適用されている生産緑地の買取申出を行うと、納税猶予が中断される点です。
申出を行った時点で、これまで猶予されていた相続税全額に加えて、猶予期間中に発生した利子を合わせて納める必要があります。
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生産緑地の指定を継続させる場合、「特定生産緑地」としての指定を受けることができます。
特定生産緑地に指定された場合、追加で10年間の営農義務が発生しますが、これまで同様の税制措置が受けられる予定となっています。
特定生産緑地の指定を受けない場合、以降はいつでも買取申出が可能となりますが、納税猶予は受けられなくなる可能性が高くなります。
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生産緑地が手元にあるが農業後継者はいない、生産緑地を相続するかもしれないが農業経験がない、という理由で生産緑地の解除を検討する方もいらっしゃるでしょう。
しかし、宅地となった土地へ集合住宅や介護施設を建設するにもお金はかかります。利用者が必要とするような内容で提供ができなければ、利益につなげるのは難しいでしょう。
「自分がやりたいから」といって、コンビニのそばにコンビニを開業しても、共倒れは必至です。
宅地化して経営する場合でも、農業と同様に、安定させるためにはそれなりのノウハウが必要になります。
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