1991年に改正された生産緑地法にて、市街化を推し進める区域内で指定を受けた農地が生産緑地となりました。
指定を受けなかった農地=宅地化農地では固定資産税などが宅地並みに課税される一方、
生産緑地では一般農地ほどの低い税額に抑えられたり、相続税の納税猶予などの優遇措置が設けられます。
その代わり、生産緑地に指定された土地は30年の営農義務が課せられ、建築などに制限が設定されます。病気などの理由で農業が続けられなくなった場合を除き、途中で宅地化農地へ変更することもできません。
農地区分 | 宅地化農地 | 生産緑地 |
行為制限 | なし | 建築等制限(30年間) |
固定資産税 | 宅地並み課税 | 農地課税 |
相続税納税猶予 | 適用なし | 適用あり※ |
※都市圏では終身営農が条件
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生産緑地の制度に絡んで、「2022年問題」と言われる不動産価格の暴落が危惧されています。
現存する生産緑地の多くが制度運用の開始された1992年度に指定を受けているため、2022年に30年の営農義務が外れます。
このとき、市町村に土地の買取を申し出ることができますが、買取拒否の通知があった土地は宅地化農地として扱われることになります。
多くの土地が同時に買取申出を行うことにより、買取拒否された多くの農地が宅地化農地となった結果、
供給過多となった土地の地価が暴落するのではないかと懸念されているのです。
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2017年4月に生産緑地法の改定を含む、都市緑地法等の改正法案が成立しました。
生産緑地法の改正点は「指定に必要な面積の引き下げ」「生産緑地内での建築規制の緩和」「特定生産緑地指定制度」の3点が上げられます。
3番目の「特定生産緑地指定制度」とは、指定から30年が経過する生産緑地について、市区町村と権利者の同意で、新たに特定生産緑地として指定できる制度です。
特定生産緑地として指定された場合、買取申出の可能となる時期を10年先送りにされます。
10年経過する度に再度指定を受けることで、期間が延長されていく仕組みとなっています。
改正点 | 改正内容 |
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面積要件の引き下げ | 生産緑地地区に必要な最低規模が500㎡から300㎡に緩和 |
建築規制の緩和 | 生産・保管に関連する施設の他、生産したものを原材料に加工・販売する施設の設置を許可 |
特定生産緑地制度 | 生産緑地を特定生産緑地として指定し、買取申出時期を10年延期できる。 10年経過後に再指定を受けることで、繰り返して延長ができる。 |